「2026年01月」の記事一覧(13件)
カテゴリ:お客様の声
住宅ローンを支払い中の鎌倉市のCさん。住宅購入後、収入が減ってしまい、このまま住宅ローンを払い続ける事が厳しい状態になっておられました。
今までは何とかローン返済してきたものの、ついに滞納が始まってしまい、今後が見通せないという事で相談を頂きました。
このままでは、住宅が差し押さえられて、強制退去になってしまう危険が高いため、「任意売却」という制度をご提案して、当社がローン会社と交渉して、差し押さえ・強制退去という最悪の事態は免れる事が出来ました。
又、賃貸に引越をする事になる為、必要な経費・家財道具についても、ローン会社に相談して、調整させて頂く事が出来ました。
Cさんは、強制執行の前だったので、「任意売却」という制度を利用する事が出来ましたが、後、もう少し遅かったら、この制度は利用できず、強制退去になっていました。
「住宅ローン」支払いでお困りの方は、出来る限り、早くご相談下さい。遅くなれば遅くなるほど、選択肢が限られてしまいます。相談は秘密厳守で無料です。お気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/15 10:10
不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。不動産の所有者が意思能力が無い場合には、不動産売買を行うことはできません。
もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。
意思能力のない方の契約は無効となります。
では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。
認知症であっても、医師の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。
どういった事に注意が必要なんですか。
まず、成年後見人の選任の為に申立書の作成、そして家庭裁判所に申し立てをするのに数か月は必要となります。
また、ご家族が後見人になるとは限りません。司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
成年後見人は非成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅の売却や資産が多く売却の必要が無い場合には、売却しないという判断をする事もあります。仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。
必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。
不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれると良いと思います。
相談は早いに越したことは無いですね。
はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思います。
わかりました、有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/10 11:04
はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり売却価格に影響が出たりすることがあります。
買主さんにデメリットやリスクがあるんですか。
はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。仮に2重売買などで取引後に他人がその建物を登記した場合、他の人に所有権を公示されてしまう可能性があります。
それはとんでもないリスクですね。
そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
融資が受けられないのは、どうしてですか?
それは抵当権が設定できないからです。融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。
売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか。
誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためには、まず、建物の「表題登記」が必要となります。
「表題登記」ですか。
はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。
そんな法律があるんですね。表題登記の次は?
次は建物の「所有権保存登記」を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。
つまり、売主様名義の建物にしておくと言う事ですね。
はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。
誰に依頼するのでしょうか。
表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。
同じ登記でも、分野が違うんですね。
建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。
どんな場合ですか。
別棟を建築したり、増築した場合やなどです。
なるほど。
買主様が建物を利用するか増築するか解体するか、金融機関を利用するか、どこの金融機関を利用するか、など様々なケースが考えられます。
確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか。まずは、売却に力を入れている不動産業者に相談されるのが良いと思います。
土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、アドバイスがもらえるかもしれません。
分かりました。有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/10 10:59
はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。
そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか
高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。 設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。
では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?
はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。
わかりました。補修の「範囲」はありますか。
あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。売主への請求することができる部分は、主要設備です。
そうなんですね。請求できる期間はありますか?
はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。
7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか。
いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。
わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?
はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。
そうなんですね。それは何故なんですか?
はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。また、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。また、売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?
そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。
なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/10 10:46
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/10 10:36
はい。最近の不動産売却の主流になってきているサイトですね。既に自動車や引越しなど様々な業界で比較検討できるサイトとしてありますが、ご覧になられたのは、複数の不動産会社に一括で査定依頼をして頂けるサイトです。先ずは、問い合わせされたいサイトに、どの会社が参画されているのか把握された方が良いですね。
そうなんですね。サイトにはたくさんの会社が参画されているようなんですが、どの会社を選べば良いでしょうか。
そうですね。売主の貴重な情報をお渡しされるので、一括査定の中でも、査定会社を選べるサイトが良いかと思います。まとめて数社の情報を送ると、その分返信が大変になりますし。
まとめて多くの会社に情報を送った方が良いのではないですか?
確かに、多くの会社に査定の依頼をするのは問題ありませんが、その会社のことを良く知ってから問い合わせをした方が良いと思いませんか。
良く知るとは、どんなことでしょうか?
はい、良く知るとは、その会社のホームページをしっかり確認することです。病気に掛かる時にも、風邪をひいたら眼科には行かないですよね?不動産も全く同じで、売却に精通している会社か、スタッフはどんな方がいるのか、社風は、など売主の大切な資産を預けますので、失敗しない会社選びをするためにも、会社を良く知っていただきたいと思います。
そうですよね。確かに、まとめて査定をお願いできるのは便利かと思うのですが、安全・安心な取引をしたいですね。これからは、事前に調べてからお願いしたいと思います。
その方が良いですね。
その他に、査定サイトで気を付けるべきことはありますか。
はい、査定金額を相場よりも高く出される会社は注意が必要ですね。
査定金額が高い方が良いのではないですか?高く売りたいと思いますし。
そうですね。確かに1円でも高く売却されたいのは、分かりますが、高値で売却活動をした結果、満足の行かない結果で終わるケースが多々あります。
満足のいかない結果って、どうして起こるんですか?
不動産会社が媒介契約を取得したいがため、売れない金額で販売活動を行い、結局は長期に亘って売却活動をしなければならなくなるケースです。結局、その場合は、売主にとっては、時間も労力もかかり、負担が大きくなります。場合によっては、他社の査定金額よりも値引きして成約してしまった例もありますね。
それは極力避けたいですね。どうすれば、満足いく会社を選べるのでしょうか?
それは、地元に密着した会社で、売却に強い会社を選ぶことです。普段街中で目にされている会社や、チラシ、会社のホームページに売却専門のサイトがある会社は、間違いなく売却に強いと思いますので、一括査定をされる前、必ず、問い合わせされる会社のホームページをご確認ください。売却に力の入っている会社は間違いなく、見抜けると思います。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/10 10:21
はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことが出来る特約です。
そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?
契約をなかったことにすることです。ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して、受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
白紙解約になった場合、売買契約自体が無かったことになるのでしょうか?
ローン特約には、2種類あります。1つ目は、解除条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。2つ目は、解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、買主が決定する場合です。ローンが不成立になった場合、多くの買主は、他の融資機関にローンが組めないかどうか相談しますので、ローン特約というと、解除権留保型が多いと思います。
解除権留保型の場合、解除期日までであれば、売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。しかし、解除期日を過ぎてしまうと、ローン特約による解除ができなくなるので、注意してください。
なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?
頻度は多くないですが、たまにありますね。
それは、どんなケースが多いのでしょうか?
過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合に、ローンの借入金額の減額や、不成立により、白紙解約になったケースがありました。
できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?
そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますので、もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。
わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場合はありますか?
過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかったケースはあります。ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に認められるものです。
そうなんですね。
確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約は必要かもしれませんね。
ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?
手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/01/08 10:33
はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。
そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?
その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。
基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。
はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。
確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。
そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。
では、この抵当権を外さないといけないですよね。
はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。
抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。
はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。実務的には、抵当権の抹消手続きは、司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。
わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。
はい。全部で6つあります。
①登記済証または登記識別情報
②登記原因証明情報(抵当権解除証書)
③委任状(代理権限証明情報)
④金融機関の資格証明書
⑤抵当権抹消登記申請書
⑥登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。
ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。
印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。
抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?
できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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